★専属専任媒介方式・・(依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができません。他の不動産業者の折衝を防ぐことができ近隣様への秘密を厳守できます。)
1.依頼者自らお客様を発見した場合でも、当社は仲介又は代理の立場となりご契約業務一切を当社通じて行い、契約書記載の手数料をお支払いしなくてはいけません。
2.当社は、媒介契約の翌日から5日以内(当社休日を除く)に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録をしなくてはなりません。
3.当社は、1週間に1回以上の頻度にて業務処理状況報告をします。
★専任媒介方式・・(依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができません。)
1.依頼者自らお客様を発見した場合には、当社を仲介又は代理として使用しなくても、ご契約を行なうことはできます。
2.当社は、媒介契約の翌日から7日以内(当社休日を除く)に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録をしなくてはなりません。
3.当社は、2週間に1回以上の頻度にて業務処理状況報告をします。
★一般媒介・・(依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができます。)
1.依頼者自らお客様を発見した場合には、当社を仲介又は代理として使用しなくても、ご契約を行なうことはできます。
2.当社は、国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録を行なう必要がなくなります。
3.当社は、業務処理状況報告を行う必要が無くなります。