売買などの有償契約において,その目的物件に,一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合,売主などの引渡し義務者が,買主などの権利者に対して負わねばならないのが瑕疵担保責任。 3ヶ月間は主要構造部分の瑕疵担保責任を負う義務が生じます。付帯設備に関しましては、一般的に1ヶ月間の瑕疵担保責任を負います。売主様のご要望で特約条項に瑕疵担保免責にすることも可能です。(ご相談下さい)